はが路ふれあいマラソンに係る協賛等募集要項
はが路ふれあいマラソン(以下「大会」という。)に係る協賛、広告、出店、写真撮影販売(以下「協賛等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
1 用語の定義
- (1)「協賛」とは大会に関し、運営上の経費を「金銭」、「物品」、「金銭及び物品」により提供を行うことをいう。
- (2)「広告」とは大会プログラム等にコマーシャルメッセージを掲載することをいう。
- (3)「出店」とは大会会場内で商品等の展示・販売することをいう。
- (4)「写真撮影販売」とは大会会場等で選手を撮影し、インターネットで販売することをいう。
2 承認の基準
- (1)協賛等は、次の各号に該当するものについて、承認することができる。
- ①国又は、地方公共団体の施策の推進上有益であると認められるもの。
- ②堅実な活動実績を有し、かつ、大会への協賛能力が十分であると認められるものであること。
- ③政治的または宗教的な目的を有しないものであること。
- ④その他はが路ふれあいマラソン事務局(以下「大会事務局」という。)で、芳賀郡1市4町に有益であると認めた場合。
- (2)(1)の規程にかかわらず、大会事務局で不適当と認められる協賛等については、承認しないものとする。
- 〈承認しない事例〉
- ①政治性及び宗教性のある企業等
- ②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの又はこれに類するもの
- ③貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの
- ④暴力団員等と密接な関係を有するもの
- ⑤納付すべき税を滞納しているもの
- (3)(1)の規程による協賛等の金額は、別表1、2のとおりとする。
3 申込みの手続
- (1)協賛等を申込みしようとするものは、別紙「協賛・広告申込書」、「出店申込書」、「写真撮影販売申込書」に必要事項を記入し、平成27年10月31日までに大会事務局へ送付しなければならない。(FAX可)
- (2)大会事務局は、(1)の申込みを受けたときは、速やかに協賛の可否を決定し、申請者に連絡するものとする。
- (3)協賛企業等が得られる特典の効力は、協賛が決定された日から発生し、平成28年4月30日をもって消滅するものとします。
4 協賛金の支払い方法
本実行委員会の指定する下記のいずれかの金融機関の銀行口座への振り込みとします。
- 〈振込先〉[金融機関名] 足利銀行益子支店
- [口座番号] 普通5013212
[口座名義] はが路ふれあいマラソン実行委員会 会長 大塚 朋之
- 〈振込先〉[金融機関名] 栃木銀行益子支店
- [口座番号] 普通1025146
[口座名義] はが路ふれあいマラソン実行委員会 会長 大塚 朋之
5 報告
大会事務局が必要と認めるときは、協賛等の報告書(任意形式)の提出を求めることができる。
6 その他
- (1)本大会がやむをえない事情で中止となった場合でも、既に受領済みの協賛金等は返還しないものとする。
- (2)その他、この規程にない事項等疑義が生じた場合は、互いに協議のうえ、誠意をもって解決するものとする。
7 お問い合わせ先
〒321-4217 栃木県芳賀郡益子町大字益子3667-3
はが路ふれあいマラソン実行委員会事務局 [益子町総合体育館内]
TEL : 0285-70-2727
FAX : 0285-72-3453
申込書等ダウンロード
協賛・広告 別表 PDF
協賛・広告申込書 PDF 協賛・広告申込書 エクセル
出店申込書 PDF 出店申込書 エクセル
写真撮影販売申込書 PDF 写真撮影販売申込書 エクセル